ご自身の財産で家族がトラブルになるのを避けるため、生前お世話になったあの方に遺言で私の財産を譲りたい。
または相続税に対する対策を、ご自身が元気なうちにやっておきましょう!

遺言書は必要か?

自分が亡くなる時のことなんて誰だって、想像したくないはずです。しかし自分が亡くなった後に、ご自身の財産で自分の大切な子供や兄弟が争う事になることを考えると、その争いを避けるために遺言書を残しておきましょう!

遺言書について

遺言書と言っても種類が一般的に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、その特徴を説明させていただきます。

自筆証書遺言

費用もあまりかけずに最も簡単な作成できる遺言書で証人が不要です。しかし表現や内容などがあいまいな場合は遺言が無効になる事もあり、紛失や発見されないなどの保管の問題もあります。相続が開始したら自筆証書遺言は必ず家庭裁判所で検認を受けなければなりません。

公正証書遺言

公正証書遺言は、自筆証書遺言とは違い遺言者が公証役場の公証人に遺言内容を伝えて、公証人は遺言者から聞いた内容を遺言書に落とし込むという、共同で作っていく遺言方法です。
自分ひとりで書いた自筆証書遺言に比べ、専門家のチェックが入る分確実性があり、遺言が無効になる事も無いのが特徴です。また、遺言にかかれた相続財産が何なのかという、自筆証書遺言にありがちな紛らわしさもなく裁判所の検認も必要ありません。

秘密証書遺言

あまり利用される事は少ないようですが、遺言の内容を誰にも知られたくない場合に使われます。本人が作成し、署名、押印し、封印後にそれが秘密証書遺言であることを公証人と2人以上の証人に証明してもらわなければなりません。自筆証書遺言と同じように内容の不備で無効になる危険もあります。

任意後見制度

任意後見制度とは被後見人(見守られる人)が判断能力を有しているうちに、近い将来判断能力が不十分になったとき(認知症や意識がなくなったり等)に財産のことなどで困らないように事前に任意後見人(見守る人)を契約によって定めておく制度です。もう少し分かりやすく説明させて頂きますと、現在は体の調子も良く、何不自由なく生活出来るけど、年齢的に将来認知症や意識がなくなった場合に、代わりに預貯金や不動産の管理、年金や税金等の管理、介護や生活面での手配などをしてくれる人をご自身で決めて、公証役場などで定めておくことができる制度なのです。

死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、ご自身が亡くなった後の事務的な手続きを第三者に依頼する契約です。事務的な手続きとは主に、葬儀や納骨又は埋葬それに亡くなった後の遺品整理などがあります。身寄りがなく、ご自身が亡くなった後の葬儀や納骨又は埋葬を誰に頼んで良いのか分からない。もしくは親族はいるけど、遠方で普段から付き合いがないので、迷惑をかけたくないとお考えの方にお勧めの契約です。亡くなった後の事務的な手続きである葬儀や納骨又は埋葬などは遺言書で誰にやってもらうか定めることは出来ませんので注意されて下さい。